人に対しての対応になりますので、システマティックに「あなたは就業規則第〜条に該当しましたので、解雇します」と処理されるよりも、企業様として(人としてと申し上げた方がよろしいかもしれません)、解雇しようとしている社員と納得いくまで話し合う事が実は一番重要になってきます。そうする事によって、”解雇”ではなく、円満に”合意退職”という形になるかもしれません。
すぐに解雇という極端な措置をするのではなく、まずはその社員に弁明の機会を与える事から始めることをおすすめいたします。この弁明の機会を与えないばっかりにトラブルに発展するケースが本当に非常に多いのです。これは法律とかは全く関係なく、人としての心情的な問題なのです。トラブルに発展してしまった後では修復するのは非常に困難になってしまいます。そうならない為にも私どものサイトが少しでもお役に立てれば幸いです。