事業の縮小などにより、解雇をしなければならない事は決まっていても、具体的にその時期が決まっていない場合があります。しかし、解雇を予告した時点、例えば、「具体的な時期はまだ決まっていませんが、あなたは解雇の対象です」と社員に対して伝えた場合には、解雇の効力は30日経過後に生じてしまいます。
解雇の意思を社員に伝えたら、自動的に30日後には解雇の効力が生じてしまうので、注意が必要です。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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解雇の意思を社員に伝えたら、自動的に30日後には解雇の効力が生じてしまうので、注意が必要です。
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