(1)30日前までには社員に解雇する事を伝える必要があります。
①例えば、8月末日に解雇したい場合には、8月1日までに社員に伝える必要があります。
9月末日で解雇したい場合には、8月31日までに伝える必要があります。
②”30日”というのは、カレンダーの暦どおりに計算します。
③残っている有給休暇を取る場合でも、その日数もカウントします。
(2)すぐに解雇をする場合は、(解雇をする日以前の3ヶ月間に支払った通勤手当等を含む賃金の合計額※)÷(解雇をする日以前の3ヶ月間の総日数※)×30日以上の「解雇予告手当」というものを支払う必要があります。
※仕事中にケガをして休んでいる期間等は計算の基礎からは除外する必要があるので、注意が必要です。
・この「解雇予告手当」は解雇する日に支払う必要があります。
(3)上記の(1)と(2)を合体させた方法もあります。
・例えば、9月15日の時点で、9月末日に解雇したい場合は、9月15日に上記(2)の「解雇予告手当」を15日分を支払い、末日に解雇するという事も可能です。
・上記の(1)+(2)が30日以上になっていれば、この合体させた方法も可能という事です。