外回りの営業マン用に就業規則に「労働時間が計算しにくい場合には所定の労働時間勤務をしたものとする」と規定があったとしても、その人が携帯電話等で会社と頻繁に連絡を取り合っている場合などは、時間管理がされていると考えられるので、法定労働時間を越えて外回りをしていたら、残業代の支払いが必要になります。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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外回りの営業マン用に就業規則に「労働時間が計算しにくい場合には所定の労働時間勤務をしたものとする」と規定があったとしても、その人が携帯電話等で会社と頻繁に連絡を取り合っている場合などは、時間管理がされていると考えられるので、法定労働時間を越えて外回りをしていたら、残業代の支払いが必要になります。
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