まず最初に申し上げておきたいのが、解雇は簡単には出来ないというご認識を持っていただきたいという事です。人を雇用するという事は非常に重い責任が企業様に課されますので、法律において、解雇については厳しい制限が設けられています。

 ただし、企業様と社員との話し合いの上、お互いに納得して退職する場合(合意退職)や、社員の事情による退職(いわゆる自己都合退職)の場合は解雇には該当しないのでご留意ください。

 以下8項目に分けて、トラブルの基である”解雇”について、企業様の立場から記載させていただきました。ぜひ、ご参照いただければ幸いです。

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残業代問題、解雇問題、社会保険料等で問題解決を切望している経営者様はぜひご一読ください。

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